学費・奨学金

学費

本科の場合

区分費用
入学料入学時のみ84,600円
授業料年額234,600円
高等学校等就学支援金制度の適用あり
(半期毎)117,300円
教科書代(教材費など含む)約40,000円
制服代約50,000円
学生会会費年額9,600円(半期毎)4,800円
山口県高体連会費年額(1〜3年)700円
日本スポーツ振興センター災害共済掛金年額1,550円
奨学後援会入会費入学時のみ
兄姉が在籍している学生は不要
10,000円
奨学後援会会費年額12,000円(半期毎)6,000円
体育文化後援会会費年額12,000円(半期毎)6,000円

在学中に授業料改定が行われた場合には、改定時から新授業料が適用されます。

専攻科の場合

区分費用
授業料年額234,600円(半期毎)117,300円
学生会会費年額9,600円(半期毎)4,800円
日本スポーツ振興センター年額1,550円
奨学後援会会費年額12,000円(半期毎)6,000円
体育文化後援会会費年額12,000円(半期毎)6,000円

在学中に授業料改定が行われた場合には、改定時から新授業料が適用されます。

奨学金などの学生支援制度

高等学校等就学支援金制度(本科1~3年生対象)

高等学校等就学支援金制度とは、家庭の状況にかかわらず、全ての意志ある高校生などが安心して勉学に打ち込める社会をつくるため、国の費用により、生徒の授業料に充てる高等学校等就学支援金を支給し、家庭の教育費負担を軽減するものです。
国立高等専門学校(第1学年~第3学年)の学生で所得判定基準額(年収910万円程度)未満の世帯が就学支援金支給の対象となり、月額9,900円(年額118,800円)が支給されます。支給期間は、原則として36ヶ月までです。
なお、保護者(学生の親権者)の所得に応じて就学支援金の加算または、未支給となることがあります。

 なお、就学支援金受給中に、以下の変更があった場合には、その都度、改めて届出が必要となるので、急ぎ必ず学生課学生係にお申し出ください。

・休学・復学
・婚姻またはその解消等による保護者等(所得確認対象者)の変更があった場合
・収入の修正申告や税額の更正決定により所得に変更があった場合(それ以前の所得の変更も対象)

奨学金

学生の皆さんが経済的理由で勉学に支障が生じないよう奨学金貸与制度があります。
本校では日本学生支援機構(旧日本育英会)をはじめ、海技教育財団、山口県ひとづくり財団、全日本海員組合・国際船員労務協会などがあり、学生の皆さんの学生生活を支援する体制を整えております。

奨学金名称貸与額対象備考
日本学生支援機構 第一種奨学金21,000円~51,000円全学生
海技教育財団 奨学金20,000円~60,000円商船系学生(専攻科生含む)船員希望者
全日本海員組合・国際船員労務協会
外航日本人船員・海技者奨学金制度
40,000円商船学科学生外航船員希望者
山口県ひとづくり財団 奨学金18,000円~24,000円山口県出身者他の奨学金と併給不可
その他
各県の教育委員会が案内する奨学金
各奨学会による各県出身者各個人で申込

家庭の収入・本人の成績など基準がありますので、学生係へおたずねください。

高等教育の修学支援新制度(本科4年生以上、専攻科生対象)

日本学生支援機構の給付奨学金(返還不要)及び授業料減免をあわせて受けることができる制度です。
支援を受けるためには、所定の学業成績基準と収入基準の両方を満たす必要があります。

高等教育の修学支援新制度は、大学などにおける修学の支援に関する法律の公布・施行により、令和2年度以降、大学・短大・高等専門学校・専門学校における修学の支援のための取り組みとして、機関要件の確認を受けた機関に入学する新入生や同機関の在学生を対象とした給付型奨学金の支給や授業料の減免措置が行われるものです。
本校も、文部科学大臣に対して機関要件の確認申請を行い、支援対象機関として認定されています。大学などにおける修学の支援に関する法律第7条第1項の確認に係る申請書(様式第2号)を公表します。 

家計が急変した学生などへの支援について

家計を急変させる予期できない事由が発生し、急遽支援が必要となった方については、下記の奨学金について随時申込を受け付けます。急変事由の発生後3ヶ月以内に申込が必要です。
該当のある方は、学生課学生係までご連絡ください。

災害支援金について

学生やその生計維持者の家が半分以上壊れたり、床上浸水したりするなどした場合、日本学生支援機構に申請して支援金(10万円)が支給される制度です。入学前・休学中は対象外です。
該当のある方は、学生課学生係までご連絡ください。

入学料・授業料の免除、徴収猶予制度

入学料の免除

入学前1年において、学資負担者の死亡、または風水害などの災害を受けたことにより、入学料の納付が困難であると認められる場合には、本人の願い出により選考のうえ、入学料の全額または半額の納入免除を受けることができます。

授業料の免除

授業料の各期ごとの納期前6ヶ月以内(新入学者に対する前期分の免除に係る場合は、入学前1年以内)において、学資負担者の死亡、または風水害などの災害を受けたことにより、授業料の納付が困難であると認められる場合には、本人の願い出により選考のうえ、授業料の全額または半額の納入免除を受けることができます。

寄宿料の免除

本人または学資負担者が風水害などの災害を受け、寄宿料の納付が困難であると認められる場合には、災害当月の翌月から起算して6ヶ月間の範囲内において、校長が必要と認める期間に納付すべき寄宿料の全額の納入免除を受けることができます。

入学料の徴収猶予

次のいずれかに該当する特別な事情により、納付期限までに入学料の納付が困難な場合、当該年度9ヶ月末を超えない範囲で入学料の徴収猶予を受けることができます。
・経済的理由のため納付期限までに入学料の納付が困難であり、かつ学業優秀と認められる場合
・入学前1年において、学資負担者の死亡、または風水害などの災害を受けたことにより、入学料の納付が困難であると認められる場合
・その他やむを得ない事情があると認められる場合

授業料の徴収猶予

次のいずれかに該当する特別な事情により、納付期限までに授業料の納付が困難な場合、当該年度末を超えない範囲で授業料の徴収猶予を受けることができます。
・経済的理由のため納付期限までに授業料の納付が困難であり、かつ学業優秀と認められる場合
・本人もしくは、学資負担者が風水害などの災害を受けたことにより、授業料の納付が困難であると認められる場合
・行方不明の場合
・その他やむを得ない事情があると認められる場合